交通事故によるむちうちの慰謝料を計算|通院3ヶ月・6ヶ月を解説

交通事故

交通事故に遭った場合、身体に強い衝撃が加わり「むちうち(頚椎捻挫)」になってしまうケースが、主婦・学生・社会人に限らず、よく見られます。

交通事故でむちうちになってしまった場合、加害者側に対して慰謝料などの示談金・損害賠償の請求が可能です。

この記事では、知恵袋やブログなどでも話題になりがちな交通事故でむち打ちになった場合の入通院慰謝料の相場・計算方法、また症状固定後の後遺障害慰謝料などを中心に、詳しく解説します。

むちうち 慰謝料表」などもわかりやすいので併せてご確認下さい。

交通事故における示談金の計算にはまず慰謝料が重要

慰謝料は2種類ある

交通事故において、「慰謝料」という名前が付いている損害項目には、下記の2種類があります。

  • 「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」
  • 「後遺障害慰謝料」

こちらを示談金の一部として請求できます。まずは、それぞれの概要について解説します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)は、交通事故でケガをしたことによって「入院・通院を余儀なくされたこと」に関して、被害者に生じた精神的損害を補填するという意味を持ちます。

入通院慰謝料として賠償が認められる金額は、具体的な「治療日数」を用いて日割り計算により求められます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)は、交通事故によるケガの治療を行ったにもかかわらず、一定の「症状が残存」してしまった場合において、被害者に生じた精神的損害を補填するものです。

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険会社によって症状別に認定される「後遺障害等級」を、各基準に当てはめることによって計算されます。

むちうち(頚椎捻挫)の入通院慰謝料の計算方法について

以下では、むちうち(頚椎捻挫)のケースにおける慰謝料計算の方法を具体的に解説します。

入通院慰謝料の3つの計算基準とは?

入通院慰謝料を計算する際には、以下の3つのうちいずれかの基準を用いることになります。

①自賠責保険基準

自賠責保険会社から被害者に対して支払われる保険金額を計算するために用いられる基準です。

自賠責保険はあくまでも最低限の補償という意味合いを有しているため、3つの基準の中では、補償金額はもっとも低くなります

なお、実際に生じた損害との差額については、加害者(または任意保険会社)に対して請求することが可能です。

②任意保険基準

加害者が加入している任意保険会社が設定している基準です。

被害者が保険金支払い交渉の際に弁護士を代理人に立てていない場合には、任意保険会社が任意保険基準に基づき算出した保険金を提示してきます。

しかし、任意保険基準により求められる保険金額は、客観的に生じた損害の金額にははるかに及ばないため、任意保険会社側の提案を受け入れる必要はありません。

③弁護士基準

弁護士基準がもっとも重要な基準と言えます。

裁判例を参考にして、被害者に生じた客観的な損害を算出するための目安となる基準であり、3つの基準の中で被害者にもっとも有利な内容になっています。

本来被害者は、弁護士基準によって計算された保険金を受け取る権利があるといえます。

弁護士を代理人に立てることによって、任意保険会社との間で、当初から弁護士基準をベースとした保険金支払い交渉を行うことができます。

むちうち通院3か月(軽い頚椎捻挫)の場合、入通院慰謝料の金額は?

では、実際に自賠責保険基準と弁護士基準を用いて、むちうちで「3か月間通院」した場合の入通院慰謝料を実際に計算してみましょう。

以下では、実際の通院日数が下記の2パターンについて検討してみましょう。

  • (a)20日の場合
  • (b)50日の場合
  • *総治療日数は3ヶ月(90日)

自賠責保険基準の相場|1日4300円

自賠責保険基準による入通院慰謝料は、現在は治療日数1日あたり「4300円」と決まっています。

入通院慰謝料の計算基礎となる治療日数は、以下の2つのうちいずれか少ない日数となります。

①総治療期間の日数
②実際の入通院日数×2

例えば、(a)の通院20日の場合には、「総治療期間の日数>実際の入通院日数×2」となりますので、治療日数は「実際の入通院日数×2」にあたる「40日」です。

一方、(b)の通院50日の場合には、「総治療期間の日数<実際の入通院日数×2」となりますので、治療日数は「総治療期間の日数」にあたる「90日」となります(1か月=30日と仮定)*。

*治療期間を通じて「2日に1回以上の頻度」で通院していた場合には、「総治療期間の日数」が、入通院慰謝料の計算の基礎となる治療日数となりますが、これに対して「2日に1回未満の頻度」で通院をしていた場合には、「実際の通院日数×2」が治療日数として用いられるわけです。

したがって、自賠責保険基準により算出した入通院慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。

<自賠責保険基準(治療期間3か月)>
(a)通院20日
4300円×40日
172000円

(b)通院50日
4300円×90日
387000円

弁護士基準の相場(通院3か月の入通院慰謝料)

次に弁護士基準で計算した際の金額相場を確認してみましょう。

弁護士基準における通院治療時の入通院慰謝料の金額は、治療期間1か月ごとに、以下の表のとおりとなっています(通院ではなく「入院」をした場合は、別の表を利用する必要があります)。

通院期間他覚症状がない場合他覚症状がある場合
1か月19万円28万円
2か月36万円52万円
3か月53万円73万円
4か月67万円90万円
5か月79万円105万円
6か月89万円116万円
7か月97万円124万円
8か月103万円132万円
9か月109万円139万円
10か月113万円145万円

むちうちの場合は、「他覚症状がない場合」に該当することが多いので、基本的には「表の左側」のテーブルを用いて入通院慰謝料の金額が計算されます。

ただし、むちうちの原因がCT・MRI・レントゲンなどの画像診断から明らかな場合には、他覚症状があると認定される可能性もあるので、詳しくは弁護士にご確認ください。

なお、1か月に満たない治療日数が発生する場合、上記の表中の金額を日割り計算(1か月=30日)することによって、入通院慰謝料の金額を求めます。

上記の考え方に従って、弁護士基準による入通院慰謝料の金額を計算すると、以下のとおりとなります(小数点以下四捨五入。ただし、「他覚症状がない場合」に該当することを前提とします)。

<弁護士基準(治療期間3か月)>
(a)通院20日
治療日数は「40日」なので、

19万円+(36万円-19万円)÷30×10
246667円
※2か月目に当たる「10日」分を日割り計算

(b)通院50日
治療日数は「90日」なので、

530000円
※3か月分相当額

 

むちうち通院6か月の場合、入通院慰謝料の金額は?

同様に、むちうちで6か月間通院した場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。

通院日数は、下記2パターンを考えることとします。

  • (a)40日の場合
  • (b)100日の場合
  • *総治療期間6ヶ月の場合

自賠責保険基準の相場(通院6か月の入通院慰謝料)

先程と同様に、自賠責保険基準の計算式にあてはめて計算します。

(a)の通院40日の場合には、「総治療期間の日数>実際の入通院日数×2」となりますので、治療日数は「実際の入通院日数×2」にあたる「80日」です。

これに対して、(b)の通院100日の場合には、「総治療期間の日数<実際の入通院日数×2」となりますので、治療日数は「総治療期間の日数」にあたる「180日」です。

したがって、自賠責保険基準により算出した入通院慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。

<自賠責保険基準(治療期間6か月)>
(a)通院40日
4300円×80日
344000円

(b)通院100日
4300円×180日
774000円

総治療日数が増えたぶん、もらえる慰謝料が倍増したことが分かります。

弁護士基準の相場(通院6か月の入通院慰謝料)

前掲の表に従って、弁護士基準により通院6か月の場合の入通院慰謝料の金額を計算すると、以下のとおりとなります(小数点以下四捨五入。ただし、「他覚症状がない場合」に該当することを前提とします)。

<弁護士基準(治療期間6か月)>
(a)通院40日
治療日数は「80日」なので、

36万円+(53万円-36万円)÷30×20
473333円
※3か月目に当たる「20日」分を日割り計算

(b)通院100日
治療日数は「180日」なので、

890000円
※6か月分相当額

弁護士基準の計算を行うと、更に慰謝料が倍増することが上記の計算式から分かるかと存じます。

むちうちの場合における後遺障害慰謝料の考え方

交通事故により生じたむちうちを治療したにもかかわらず、完治しなかった場合も考えておく必要があります。

むちうちで症状固定した場合には「後遺障害慰謝料」を示談金の一部として受け取ることができます。

以下では、むちうちの場合における後遺障害慰謝料の考え方について解説します。

「後遺障害」とは|症状固定の診断が必要

後遺障害とは、「これ以上治療しても症状が改善しない」と医学的に認められた段階において、治らずに残った症状を意味します。

交通事故の損害賠償実務においては、自賠責保険会社により「後遺障害等級」の認定が行われ、等級に応じた後遺障害慰謝料が任意保険会社から支払われることになっています。

後遺障害等級認定の申請は、医師から症状固定の診断を受け、診断書を発行してもらった後、必要書類を自賠責保険会社に提出して行います。

むち打ちの場合に認められる可能性がある後遺障害等級は?

交通事故でむちうちになった場合、症状固定後にも痛みやしびれなどの神経障害が残ってしまうことがあります。

このような神経障害については「後遺障害12級」または「14級」が認定される可能性があります。

後遺障害等級神経障害の内容
12級局部に頑固な神経症状を残すもの
14級局部に神経症状を残すもの

むちうち後の神経障害について後遺障害12級が認定されるためには、CT・MRI・レントゲンなどの画像診断において、むちうちの原因が現れていることが必須となります。

これに対して、後遺障害14級については、他覚的所見がなく自覚症状のみの場合でも認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料にも3つの基準が適用される

後遺障害慰謝料についても、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準を用いて金額の計算が行われます。

弁護士基準と自賠責保険基準に基づく、後遺障害12級・14級の後遺障害慰謝料は、それぞれ以下のとおりです。

弁護士基準自賠責保険基準
12級290万円57万円
14級110万円32万円

後遺障害慰謝料と通院期間は関係ある?

後遺障害慰謝料は、あくまでも後遺障害の症状に応じて認定される後遺障害等級によって算出されます。

そのため、後遺障害慰謝料の金額には、通院期間・通院頻度・治療期間の長さは影響しません

したがって、通院期間が短いとしても、重篤な後遺障害が残っていれば、高額の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

その反面、通院期間が長くても、後遺障害がない場合や、軽微なものにとどまる場合には、高額の後遺障害慰謝料を受け取れることはないでしょう。

弁護士選びは「交通事故弁護士相談Cafe」

交通事故の被害者の方が、個人で任意保険会社に立ち向かい、弁護士基準による正当な保険金の支払いを求めるには、相当の労力と精神力を消費することになってしまいます。

この点、弁護士を交渉の代理人に立てておけば、当初から弁護士基準をベースとした保険金の支払い交渉を行うことが可能です。

ストレスなく保険金の支払い交渉を進めるためにも、交通事故の慰謝料請求は弁護士にご相談ください。

交通事故問題解決の豊富な実績がある「交通事故に強い弁護士」は、交通事故弁護士相談Cafeで掲載されています。すぐに弁護士に相談したい方は、ご参考ください。

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まとめ

交通事故により軽いむちうち(頚椎捻挫)になった場合、通院期間・治療期間・治療の経過などによって、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」という2種類の慰謝料を示談金の一部として受け取れる可能性があります。

各慰謝料には3つの計算基準がありますが、弁護士基準を用いて金額を計算するのが、被害者にとってはもっとも有利です。

交通事故によりむちうちになってしまい、弁護士基準による保険金の支払いを受けたいという方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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