日本では、ほぼ毎年のように訪れる台風などの自然災害。中には家の屋根までも吹き飛んでしまう巨大な台風が発生することもあります。
このような自然災害によって自分の家の屋根が飛来物として飛んでいき、それにより他人の物、例えば隣の家の車に傷をつけてしまった場合、飛んで行った物の持ち主は、損害賠償責任を問われるのでしょうか?
台風はあくまで天災・自然災害であり、不可抗力によるものですので、飛んで行った物の持ち主には責任がないのでは?との疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。
今回は以下のような事例をもとに、飛んで行った物の持ち主は損害賠償責任を問われるのか、説明していきたいと思います。
【事例】
AさんとBさんは隣人同士です。ある日、台風が訪れ、Aさんの家の屋根が剥がれ、飛来物として飛んで行ってしまいました。
この屋根が隣に住むBさんの家の車に当たってしまい、Bさんの愛車に傷がついてしまいました。この場合に、BさんはAさんに対して、愛車の修理代金について損害賠償責任を追及することができるのでしょうか?
台風の飛来物の賠償責任は、法律ではどのように規定しているのでしょうか?
原則として、法律上の賠償責任はない|天災の場合
まず民法の条文を確認してみましょう。
《民法第709条》
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
上記のように、第709条では、「故意又は過失がある場合」に損害賠償責任を追及することができる旨を規定していることが分かります。
つまり、本件事例の場合、天災・自然災害という不可抗力によるものですので、Aさんには故意も過失もありません。
そのため、BさんはAさんに対し、第709条を根拠に損害賠償責任を追及することはできません。
「瑕疵(かし)」がある場合は、損害賠償責任が発生する
また、民法第717条についても確認する必要があります。
《民法第717条1項》
「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
上記、第717条1項では「土地の工作物」の設置または保存に「瑕疵」があり、これによって他人に損害が生じた場合には、その工作物の占有者が被害者に対して損害賠償責任を負うことを規定しています(「瑕疵」については後述します)
「土地の工作物」「瑕疵がある」とは?|看板・瓦・屋根
なお、ここで言う「土地の工作物」とは、土地に人工的に設置された物をいいます。
建物や看板、電柱などがこれにあたり、屋根や瓦、物置、屋外アンテナなど建物の付属物も含まれます。
次に「瑕疵」についてですが、判例では、「工作物が、その種類に応じて、通常予想される危険に対し、通常備えているべき安全性を欠いていること」と定義しています(最判昭和45年8月20日)。
例えば本件事例の屋根の場合は、屋根が老朽化していたり、張り板が剥がれかけていたのにもかかわらず、それを放置したままだった、という事情があるなら、それは屋根として「通常備えているべき安全性を欠いている」と評価できますので、屋根には「瑕疵がある」といえます。
したがって、Aさんの家の屋根に瑕疵があったか否かによって、Aさんが損害賠償責任を負わなければならないか否かが判断されることになります。
なお、瑕疵は工作物の設置時に存在しているか、設置の後に生じたものであるかは、問われません。
占有者が賠償責任を免れても、所有者が責任を負う場合あり
一方、占有者が損害賠償責任を免れたとしても、「所有者」は占有者に代わって、損害賠償責任を負わなければなりません。
《第717条1項ただし書き》
「ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
つまり、所有者は瑕疵ある工作物を所有している以上は、損害が発生しないように必要な注意をしていた場合でも、損害賠償責任を負わなければならないことになります。
このことから、この条文は、所有者にとっては非常に重たい責任を定めていることが分かります。
したがって、本件事例においては、Aさんの家の屋根に瑕疵があったのなら、台風が原因だとしても、AさんはBさんの愛車の修理代金について、第717条1項を根拠に損害賠償責任を負わなければならないことになります。
予測できないほどの強い台風の場合と、通常の悪天候での違いはある?
Aさん側の責任
例えば、Aさんの家の屋根は、通常の悪天候だったら吹き飛ばないくらいの安全性はあったのに(つまり屋根には瑕疵がなかった)、予測できないほどの強い台風であったために屋根が吹き飛んでいってしまい、Bさんの愛車に傷をつけてしまったという場合にも、Aさんは損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
結論から申し上げますと、この場合は、Aさんの家の屋根には瑕疵がないため、原則としてAさんが損害賠償責任を負うことはありません。
しかし、Aさんが「以前にも予想できないほどの強い台風を経験」しており、通常の安全性を有する屋根では吹き飛んでしまうことが予測できていた場合には、屋根に補強工事をするなど、強い台風に十分対応できる備えをしておく必要があります。
このような危険の防止処置をとらずに、Bさんの愛車に傷をつけてしまったのなら、Aさんの損害賠償責任が問われることもあります。
Bさん側の責任
一方、このような防止処置は「被害者であるBさんにも要求される場合」があります。
Bさんも、以前に予想できないほどの強い台風を経験しているのなら、愛車に傷がつかないような防止処置をとっていたかが問われる場合があります。
危険が予想できたのに、無防備に愛車を放置していたのなら、Bさんには過失が認められますので過失相殺によって損害賠償額が減額されることになります。
過去の裁判例|台風で瓦が飛んだ・隣の屋根が飛んできた
では、実際にどのような場合に損害賠償責任が認められるのでしょうか。屋根の所有者に損害賠償責任を認めた裁判例を紹介します。
《福岡高裁昭和55年7月31日判決》
この裁判例は、台風により屋根が飛んでいき、隣家に被害が生じたという事案で、屋根の所有者に第717条1項に基づく損害賠償責任が問われるかが問題となりました。
瑕疵の有無について
判決では「土地工作物に瑕疵がない」と言えるためには、一般に予想される程度までの強風に耐えられるものである必要があるとしました。
つまり、予想できる程度の強風であれば、屋根が飛んでいかないように備えておく必要があるとしました。
その上で、当該事案については下記のように、屋根の瑕疵(かし)を認定して、屋根の所有者に第717条1項に基づく「損害賠償責任を認めました」。
「屋根には小穴をあけた硬い瓦を針金で屋根に固定するとか、屋根瓦を止め金で固定するとか、瓦の固定について建物所有者の保護範囲に属する本来の備えが不十分であった」
損害賠償責任の範囲について
もっとも、この裁判例は所有者の損害賠償責任の範囲について、「損害の少なくとも3分の1は被控訴人所有者の建物の保存に瑕疵があったことによると認めるのが相当」として、台風という天災・自然災害による「寄与度を考慮」し、屋根の所有者による損害賠償責任の範囲を限定をしています。
火災保険や車両保険に入っていれば、車の修理費用はもらえるのか?
火災保険といえば、一般的には火災の場合にのみ使うことのできるものだと考える方が多いのではないでしょうか。しかし、実際は火災以外にも使える場合があります。
例えば、暴風で飛んできたものが家の窓ガラス等を破壊された場合には、火災保険により補償されることがあります。
もっとも、この補償は火災保険の補償内容により補償されるかどうかが決まります。
また本件事例のように、飛来物により愛車が傷ついた場合については、火災保険同様、車両保険契約の内容にもよりますが、補償される場合があります。
まずは、この機会にご自宅の火災保険や車両保険の内容を確認してみることをおすすめします。