「隣の家の木や根っこが敷地にはみ出していて困っている・・・」
という経験はありませんか?
こんな時、敷地にはみ出している部分の木や根っこを、切断してもいいのでしょうか。
また、切断してほしい場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、隣の家の木や根っこが敷地にはみ出している場合の対応や、法律問題について、分かりやすく解説していきます。
隣の植木・木の枝が迷惑!敷地にはみ出している部分を切断するのは違法なの?
隣の家の木を伐採・切断するのは違法
隣の家の木が敷地にはみ出している場合、その「はみ出している部分の木」を切断したくなるかもしれませんが、これは違法です。
法律は、民法第233条第1項で、次のように規定しています。
<第233条第1項>
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
上記を見て分かる通り、民法第233条第1項は「木を切断してはいけない。」と規定しているわけではありません。
あくまで「所有者に切断させることができる」と規定しているだけです。
つまり、隣の家の木が敷地にはみ出していても、原則的に「その木の所有者」に切断させましょうと規定していると解釈できます。
したがって、隣の家の木が敷地にはみ出していても、その部分を切断することは違法であり、許されません。
隣の家の木を、切断してしまった場合には、損害賠償責任を負う可能性もあります。
木の根を切断するのは「適法」
一方、隣の家の木の根っこが敷地にはみ出している場合、そのはみ出している部分の根っこを切り取るのは「適法」です。
民法第233条第2項は、次のように規定しています。
<第233条第2項>
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
根っこの場合は条文のとおり、敷地にはみ出している部分を切り取ることは適法で、許されます。
もっとも、法律的には適法であっても、隣の家の木の根っこを切り取ると、隣人関係の仲が、ギクシャクしてしまう可能性もあります。
そのため、穏便に解決するためにも、ひと声かけるなどしてから切り取ることをオススメします。
樹木の越境についての裁判例|落ち葉・毛虫
先ほど解説したとおり、木については、敷地からはみ出していても切断することはできません。はみ出している部分を切断してほしい場合には、木の所有者に、木を切断するよう要求するしかありません。
しかし、木が敷地からはみだしているからといって、何でもかんでも切断するように要求できるわけではありません。
裁判例は、敷地からはみ出している木の切断を要求できる場合について、次のように示しています。
<新潟地判昭和39年12月22日>
「木が敷地からはみ出している場合に、木の切断を要求できるための要件は、①木が敷地からはみ出していること、②木が敷地からはみ出していることによって、何らかの被害が生じているか、何らかの被害が生じるおそれがあること、である。」
この裁判例は、単に木が敷地からはみ出しているだけでは切断の要求はできず、はみ出していることに加えて、「落ち葉や毛虫など、なんらかの被害」が生じていることまで必要としました。
そのため、「木が敷地からはみ出していて、その木の落ち葉により自転車を止めることができない」とか、「落ち葉や虫が排水溝に詰まっている」などの被害が生じている場合には、木の切断を要求できる可能性が高まります。
被害が大きい場合、木を丸ごと切ってもらうことは法的に可能?
ただし、隣の家の木が敷地にはみ出していて、その木の「落ち葉や虫による被害が大きい場合」でも、その「木を丸ごと全部除去」してもらうことはできません。
民法は、あくまで敷地を「はみ出している部分」についてのみ、切断させることができる旨を規定しているにすぎません。
したがって、木が原因で、落ち葉や虫が敷地に入ってきていて迷惑をしている場合でも、その木を丸ごと全部除去するように要求することは、なかなか難しいものと思われます。
敷地にはみ出している・トラブル内容がひどい場合、損害賠償請求はできる?
隣の家の木の落ち葉などが原因で、排水溝が壊れ、損害が発生した場合には、不法行為に基づいて損害賠償請求をすることも可能です。
損害賠償請求をする場合には、具体的な損害の発生を証明する必要がありますので、落ち葉の状態や、排水溝に詰まっている状態などを写真に残しておくと、良いと思います。
隣家が空き家の場合はどうすればいい?
まず空き家の所有者を調べる
隣家が空き家であっても、敷地にはみ出している木を切ることは違法になります。
この場合はまず、空き家の所有者を調べる必要があります。
法務局で調べる
法務局で、空き家の所有者を調べることができます。
対象となる空き家のある地域を管轄する法務局に行き、「登記事項要約書」を取得しましょう。
「登記事項要約書」には、不動産の所有者や面積、地番、抵当権などの情報が記載されています。
インターネットで調べる|登記情報提供サービス
法務局に行けない場合は、インターネットで空き家の所有者を調べることもできます。
インターネットで調べる場合には、「登記情報提供サービス」を検索してみてください。
もっとも、インターネットで調べる場合には、対象となる空き家の「地番」と「家屋番号」が必要になります。
「地番」や「家屋番号」が知りたい場合には、管轄の登記所へ電話で尋ねてみるという方法があります。
弁護士や司法書士に調べてもらう
空き家の所有者を、弁護士や司法書士に調べてもらうこともできます。
ご自身で調べる手間は省けますが、それなりに費用はかかります。
空き家の所有者が分かったらどうすればいい?
空き家の所有者が分かったら、所有者に対し、木の切断の請求をすることができます。
もっとも、ここでの所有者は、あくまで「登記簿上の所有者」にすぎないことに注意が必要です。
登記簿上の所有者であっても、請求に応じる義務はありますが、既に亡くなっていたり、売却したけど登記の移転をしていないだけ、なども想定できますので、すぐに対応してくれるとは限りません。
隣の家の木が敷地にはみ出していると、市役所に相談をすれば対応してくれるの?
隣の家の木が敷地にはみ出していることを市役所に相談しても、「当事者同士で話し合ってみてください。」と言われることが多いです。
なぜなら、そのはみ出している木の所有者は隣人であり「市のものではない」からです。
そのため、市が強制力を持って、はみ出している部分の木を切断したり、隣人に対して切断するように指導や命令等をすることはできません。
たとえば、千葉県習志野市のホームページには、隣地の樹木が自分の土地にはいってきていることの対応について、次のように記載してあります。
「その土地が私有地である場合、市が強制力をもって剪定・伐採、もしくは指導・命令等を行うことはできませんので、当事者間で解決をしていただくこととなります。」
ただ、市は、原則的に当事者同士での解決を求めますが、市によっては「市民相談」の案内をしてくれる場合もあります。
例にあげている千葉県習志野市では、市民相談室において「市民相談」ができる場を設けており、弁護士などの専門家に「無料で法律相談」ができることになっています。
隣の家の木が敷地にはみ出していて困っている場合には、自分の住んでいる市のホームページを確認してみてもいいかもしれません。
なお、公園や道路の木が伸びていて、問題になっている場合には、その木は市が管理している場合がありますので、市役所に相談すれば、切断など何かしら対応してくれると考えられます。
境界トラブルでは、どのような対応をすればいいの?
当事者同士で話し合う|ポイントと注意点
隣の家の木が敷地にはみ出していて困っている場合には、まずは隣人に対応をお願いしてみましょう。
当事者同士で解決できるなら、費用や労力もかけずに済むので、ベストだと思います。
話し合いにより、隣人が木のはみ出している部分を切断してくれる場合には、それでいいのですが、たとえば、隣人の身体が不自由だったり、木を切断する道具を持っていないことから、「はみ出している部分は自由に切ってもいいよ」と言われた場合には、注意が必要です。
隣人が自由に切ってもいいと言っていることから、民法の規定に関係なく、木を切ること自体は問題ないのですが、後にトラブルが生じないように、木を切ることの「同意書」をもらっておくことが無難です。
仮に同意書なしに木を切った場合に、後から「自由に切ってもいいとは言っていない」や、「こんなに大幅に切ってもいいとは言っていない」などと言われた場合には、トラブルとなります。
このようなトラブルを避けるためにも、隣人の木を自らが切断する場合には、同意書をもらっておきましょう。
「木を切ってほしい」と手紙や内容証明郵便を出す
手紙と具体例
隣人と直接会って話し合いをすることが難しい場合には、手紙を出すという方法をとってもいいでしょう。
ただ、いきなり「切断の請求」をすると、隣人の気分を害してしまう可能性もありますので、まずは「お願い」という形で手紙を書くことが無難だと思います。
次の手紙の例を参考にしてみてください。
<手紙の例>
○○○○様
前略、失礼いたします。
まずは直接お会いして、お話させていただくのが順序とは思いますが、生来の口下手で、お伝えしたいことが正しく伝わらないかもしれないと思い、お手紙とさせていただく失礼お許しください。
さて、お宅さまのお庭には、○○○○(木の名前)が育っています。
木が成長して、伸びていくことは理解しております。しかし、当方の家の敷地まで伸びてきており、車を傷つける恐れもでてきています。
また、落ち葉により、排水溝につまりも出てきております。当方の希望としては、木を〇センチほど切断していただき、当方の敷地内に入らないようにしていただければ幸いに思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討よろしくお願いします。
令和〇年〇〇月〇〇日 ○○○○(名前)
内容証明郵便を出す
手紙による「お願い」をしても、何ら対応してくれない場合には、内容証明郵便を出すことも考えられます。
内容証明郵便は、弁護士に頼むと出してもらえますが、ある程度費用がかかってしまいますので、ご自身で作成して出してもいいと思います。
次の内容証明郵便の例を参考にしてみてください。
<内容証明郵便の例>
私は、貴殿が所有する土地(隣家の住所を記載する)に隣接する土地(自分の住所を記載する)の所有者です。さて、貴殿の所有地に生育している○○(木の名前)の木が、私どもの所有する土地に、〇センチほど伸びてきています。これにより、私どもの車に傷をつけてしまうおそれが生じています。そのため、伸びている木を切りたいのですが、私どもの所有物ではないため、切ることができず困っています。
つきましては、この木の越境部分を民法第233条第1項の規定に基づき、切断して頂きますよう請求致します。令和〇年〇〇月〇〇日 住所 ○○○○(名前) ㊞
住所
○○○○ 殿
弁護士に相談をする
当事者同士での話し合いや、内容証明郵便では解決できない場合には、弁護士など法律の専門家に相談するようにしましょう。
ただ、弁護士などに相談する場合には、それなりに費用がかかってきます。
そのため、費用を抑えたい場合には、先ほど解説した市が行っている無料の「市民相談」に行くことをオススメします。
まとめ
隣の家の木が敷地にはみ出していても、切断することは違法になりますので、切断してはいけません。
切断してほしい場合には、まずは当事者同士での話し合いを試みて、話し合いが難しい場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。
また、はみ出している木により、損害を被った場合には、損害賠償請求ができる可能性もあります。
トラブルにならないように、日ごろから自分の家の木の管理を行うことが、大切ですね。