少年時に犯罪し、成人後に逮捕された場合の扱いはどうなるか?

少年犯罪の時効少年事件

警視庁のデータによると、近年は少年犯罪が減少傾向にあります。

しかし、テレビを見ると凶悪な少年犯罪は後を絶たず、最近はインターネットを利用した非行も目立ちます。私にも小学生の子供がいるので、決して他人事ではありません。

また、犯罪方法も時代と共に多様化しており、手口も巧妙になってきているように思います。

もちろん、日本の警察の検挙率の高さは世界でもトップクラスなので、あらゆる犯罪は裁かれる運命にありますが、蔵入りというケースもあります

参考警視庁サイト:犯罪情勢と捜査上の課題

では、仮に少年が犯罪を犯して、逮捕されたのが成人後であった場合の扱いはどうなるのでしょうか。

少年時に犯罪し、成人後に逮捕された場合

例えば17歳のときに万引きをした少年が、20歳のときに発覚して捕まったケースで考えてみましょう。万引きには常習性があり罪はかなり重いと仮定します。

時効の発生は犯罪行為が終わったときから進行し、窃盗の時効は7年なので、20歳で逮捕されればまだ時効はきていきません。

この場合、17歳の事件発生時点で捕まっていれば、家庭裁判所で裁かれ少年院や少年鑑別所に送られることになります。しかし20歳の時点で発覚すれば、少年法の適用ではなくなるため、刑罰を科せられる可能性が生じます。

また死刑にあたる犯罪の殺人事件などに関しては時効が撤廃されたので、犯罪を犯したのが何歳であっても時効はありません。

ただし、刑罰については、18歳未満であれば緩和規定により、死刑の犯罪は無期懲役になります。もし仮に20歳以降に逮捕されたとしても、犯罪時の年齢が18歳未満であれば、死刑の緩和を適用され無期懲役になります

また民事賠償についても公訴時効は成人と同じで、加害者を知ったときから3年、もしくは不法行為から20年が時効とされています(民法 724 条) 。

まとめ

少年が犯罪を犯したときの時効については成人と全く同じです。ただし成人後に捕まったとしたら、
少年法の適用を受けることはなくなります。

有罪となり刑罰を科せられれば、成人後に犯罪を犯した人と同様に刑務所に入ることになります。

少年だからと言って時効も短くなるということではないので、そうした情報がもっと広まれば、少年に対する犯罪抑止力の一助になるのではないかと思います

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