マンション・アパート・一戸建ても!近所の騒音がひどいので通報したいけど大丈夫?
アパートや賃貸マンション、また一戸建てに住んでいる方は、ご近所や隣人の「音」に悩んでいる方も多いそうです。
ひどいケースの場合には、健康被害にまで発展することもあります。しかし「これくらいの音なら我慢すべき?それとも通報して大丈夫?」と気を使ってしまうのも事実です。
そこで今回は、深夜、特に夜22時以降の隣人による騒音被害を通報すべきかどうかについて解説いたします。アパート、マンション、一戸建て周辺の騒音を警察に通報したらどのような対応をしてくれるのか、通報の基準はあるのか、通報する方法やよくある疑問、効果があるのかどうか、騒音の通報で注意すべきことについてわかりやすくご説明します。
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騒音を警察に通報しても効果も意味もなし?騒音への警察の対応
まずは、深夜22時以降のマンションやアパート周りの騒音を通報したらどのような対応をしてくれるのかを見ていきましょう。効果もなし、意味もなしなのでしょうか。騒音を通報すべきか迷う方のために、通報の基準についてもご説明いたします。
22時以降の騒音で警察への通報する際の注意について
「隣の部屋の音楽の音がうるさすぎて眠れないが、通報しても自分の身は大丈夫?」
ご近所の関係を悪くしたくないという意識や後でご近所トラブルに発展するかもしれないという怖さから「警察呼ぶのはやりすぎかな?」と考えてしまう方も多いでしょう。
騒音に関しては、実際に警察に通報される方も多くいます。通報した場合には、警察は騒音の元となっている隣人に対し、注意をしてくれるためこれにより多くのケースでは静かになるはずです。
ご自身が直接「マンションですから静かにしてください」と伝える方法もありますが、これでトラブルになる、効果がないというケースもあるため、騒音が続くようであれば通報して対処すべきです。
生活騒音の通報の基準|うるささ・時間帯・話し声の法律は
生活騒音被害に悩んでいたとしても、「通報するレベルなのか」という点で通報すべきか迷う方は多いでしょう。実際のところ、通報の基準はあるのでしょうか?
結論からいうと、騒音被害の通報に決まった基準等はありません。何デシベル以上の騒音は通報して良いという基準があれば明確かもしれませんが、人によって「騒音」のレベルは異なるため、通報の基準を作るというのが難しいというところもあるでしょう。
また、もちろん深夜はダメとか、22時以降はダメとか、アパートの話し声は何時までとか、時間帯についても定められていません。
ただし目安としては「受任限度を超えた騒音」の場合は、通報しても良いと考えるべきです。
わかりやすくいうと「流石にこれ以上は耐えられない」と個人的に思うレベルであれば隣人を通報すべきだといえるでしょう。
下記記事が詳しいので、併せてご参照ください。
警察を呼ばれた場合、隣人は従う義務はあるか
では、警察に通報した場合に、相手は従う義務はあるのでしょうか?
悩ましいところですが、実は警察が騒音元を注意したからといって、必ずそれに「従う義務はない」のが現状です。
大学生がアパートで宅飲みで騒音を出していても、話し声がうるさくても、原則注意のみになるケースが多いのは確かですが、罪になる場合もあります。その点は後述します。
警察に何度も通報しても良いか
また「何度も近所の大学生の宅飲み騒音問題の被害に遭い、何度も通報している」というケースもあるでしょう。
その点も、特に通報の回数に制限はありませんので、何度も通報したとしても問題ありません。
ただ、効果がない場合も多いです。継続する場合は「被害届を提出する」という方法もありますので、覚えておいてください。
また、以下、効果的な警察への通報方法についてもご参考ください。
騒音に罰則はあるか|効果的な警察への通報の方法
次に、警察に通報する方法をお伝えします。
効果的な方法を理解していきましょう。また騒音の罰則やよくある疑問についてもご説明いたします。
直接警察署に行くよりも、110番に直接電話すべき
一戸建ての騒音でお悩みになり警察に通報するにしても、直接警察署に騒音被害を伝えに行くか、それとも電話で110番すべきか迷いますよね。結論からいって、騒音被害の場合には110番に電話するのが正解です。
というのも、夜中に騒音などがある場合には、次の日に警察署に行くことになりますが、そうすると被害が収まっていることも多く、後回しにされてしまうケースもあります。
110番で通報した場合には、とりあえず警察は現場に向かってくれます。騒音の元となっている人に対し、注意をしてくれるので即効性があるといえるでしょう。また110番なら時間を気にせずに通報できるのも利点です。仮に昼間の騒音であったとしても、同様に110番の方がすぐに駆けつけてくれるので有効な対処法といえます。
警察に騒音を通報をする前に準備するもの
電話で通報するのは緊張してしまうという方もいらっしゃるでしょう。あらかじめ、以下の内容を用意・理解しておけば通報で戸惑うこともありません。
- 事件の内容については、「騒音被害です」と伝える
- 騒音被害の発生している住所、できれば住人の名前も
- 騒音被害が継続して起きている場合には、その経過や内容
- 電話は最後まで切らないこと
まず、通報の電話をしたら、事件かあるいは事故かということを聞かれますので、「騒音被害」であることを伝えましょう。
騒音の元となっている人の住所がわかる場合にはそう伝えてください。わからない場合には、ご自身の住所を伝えましょう。
連日騒音被害が続いているような場合は、その経過もわかりやすく伝えます。「「週末になると22時以降から何時頃まで、隣人の騒ぐ声、あえぎ声と音楽の音、ゲームの音がうるさい」などです。
また通報の電話は、最後まで切らないでください。切ってしまうと、通報者に何らかの危険があると判断し捜査員が向かうことになっています。
このように、警察に通報する場合は110番で上記の内容を伝えましょう。
騒音の罰則|警察に通報された・呼ばれたら
「騒音で通報された人は逮捕されることがあるの?」
先にお伝えした通り、基本的には注意で終わります。しかし何度も通報が続いているケースの場合や被害届が出ている場合には、最悪のケースとして「逮捕」される可能性もあるでしょう。
騒音の罰則としては、①軽犯罪法違反、②暴行罪・傷害罪のいずれかで逮捕される可能性があります。
軽犯罪法違反
騒音で警察に通報されたら、呼ばれたら、軽犯罪法違反になるケースもあります。
軽犯罪法1条14号では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」を「拘留又は科料に処する。」と規定しています。
警察の注意を受けたことがあるにもかかわらず、同様の騒音を出し続け、近所に迷惑をかけた場合には軽犯罪法違反で逮捕の可能性があるということです。
拘留又は科料とは、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置されるか、1000円以上1万円未満のお金を支払う必要があるということです。
ただし軽い罪のため、逮捕されることがあっても微罪処分としてすぐに釈放されるケースも多いでしょう。
暴行罪・傷害罪
騒音で警察に通報された・呼ばれたら罪になるケースもあります。
嫌がらせ目的など故意で騒音を起こしている場合には、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(204条)で逮捕される可能性もあるからです。
傷害罪は、騒音で健康被害を起こした場合で、「人の身体を傷害した」にあたり、「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
暴行罪は、故意の騒音で被害が出ている場合に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」として、「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処される可能性があります。
嫌がらせ目的の騒音被害に継続的に悩まされているケースなどの場合には、騒音が起きている間に通報する110番だけではなく、継続的な騒音に悩まされていることを警察署にて相談し、被害届を出すことも有効です。捜査を開始してもらい、場合によっては、上記法令によって逮捕の可能性もあるでしょう。
なお、庭での自宅バーベキューをする家庭が増えていますが、基本的にはバーベキューの場合も罰則は同様になります。
ケースによって警察の対応が変わるか
騒音と一言で言っても、さまざまな音があります。例えば、以下のような騒音被害です。
- 改造車・マフラーの騒音被害
- 住宅街でバーベキューの匂い、騒音被害
- レオパレス等の賃貸の隣部屋・上の階での騒音被害
- 夜中、公園で酔った若者が騒ぐ騒音被害
これら全てのケースを警察に通報したら注意してもらえるのでしょうか?
まず、改造車・マフラーの騒音被害に関しても騒音には変わりありませんので、通報すれば駆けつけてもらえます。しかし、すぐに逮捕などにはいたりません。注意しても音が継続するようであれば、被害届を提出すべきです。
次に、住宅街でバーベキューの匂い、騒音被害についてです。家のガレージ等でのバーベキューは法的には問題ありません。特に近隣の許可すらいらないでしょう。
しかし、毎週のようにバーベキューをやっていて匂いが洗濯物についてしまう、毎週末夜遅くまで騒いでいるなど、問題が継続する場合には警察に通報したら注意はしてもらえるでしょう。
受任限度を超えるものであれば、民事上の不法行為に当たるとして損害賠償請求をすることもできます。
最後に、隣部屋の騒音ですが、これも受忍限度を超えているようであれば騒音被害として通報すべきです。
もっとも注意で終わることも多いので、まずは「管理人・管理会社に相談」してみるのも1つの方法です。
騒音の警察への通報で注意すべきこと
騒音被害で通報する場合は、以下のことに注意してください。
- ご近所トラブルに巻き込まれないようにする
- 緊急性が低い場合には、管理人への相談や「#9110」に電話も検討する
- 健康被害が発生した場合には弁護士に相談する
最近では、騒音を注意したことをきっかけに後近所トラブルに巻き込まれてしまうケースも起きています。通報は匿名でも可能なので、余計なトラブルを起こしたくない場合には、こちらの氏名等を警察に知らせない「匿名通報」という選択肢も考えましょう。
緊急性の低いトラブルの場合は9110にかけてみる
また緊急性の低い場合には、管理人に相談する、警察相談専用電話の「#9110」番に電話する、という方法も考えましょう。赤ちゃんの泣き声など、一定程度我慢すべき騒音の場合には警察へ相談するよりも管理人に相談するなど穏便な解決方法を考えましょう。
しかし、故意の嫌がらせなどで健康被害が発生した場合には、弁護士に相談してください。受忍限度を超える騒音であれば、損害賠償を請求できます。
騒音被害は軽度のものから重度のものまでさまざまです。通報するほどではないと感じても悩むようであれば、弁護士や警察相談専用電話の「#9110」番にかけてみてください。
騒音トラブル・法律トラブルに巻き込まれたら、弁護士に相談を
騒音トラブルによる被害で、罹患してしまう方もいらっしゃいます。周囲への気遣いも過ぎるとよくありませんので、継続する騒音は警察に通報してください。
それでも騒音が収まらず、健康上の被害が出ているような場合は、弁護士に相談してください。民事で損害賠償を請求することも可能です。騒音トラブルは解決が難しい事案の1つです。騒音トラブルに巻き込まれたら、1人で悩まず法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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また、すでに近所の騒音で引っ越しをお考えの方は、まず引っ越し先を決める前に「トナリスク」で近所にひそむリスクを確認することをおすすめします。
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