自宅まで近所の子供がボール遊びをしていて騒音が気になる!うるさい!
敷地内で遊んでいて注意しても同じことを繰り返す
近所の子供の遊びで悩んでいる方は珍しくないようです。子供が遊んでいるのは一見微笑ましい光景ですが、自分の家や敷地内に入り込んだり、危険が伴う場合には黙っていられないというケースもあるでしょう。このような場合どのように対処していければ良いのでしょうか?
そこで今回は、子供のボール遊びや不法侵入などの迷惑行為への対処法をお伝えします。子供の迷惑行為の事例から道路でボール遊びは法律違反になるのか、子供の迷惑行為への効果的な対処策についてご説明いたします。
ご近所トラブル!近所の子供のボール遊びが迷惑!
近所の子供が家の前で遊んでいて迷惑行為を行うというご近所トラブルでお悩みの方は少なくありません。実際にどのような迷惑行為があるのか、またどのような被害があるのかを見ていきましょう。
子供の遊びが迷惑行為になるケース
最近では子供が外で遊ぶ場所も限られています。ご近所としては微笑ましく見守りたいという気持ちもありますが、場合によっては見過ごせないケースも存在します。
具体的には、以下のような行為が子供の迷惑行為として報告されています。
・道路上でのキャッチボール
・金属バットの素振り、野球の練習
・サッカーボールを蹴る、バスケットボールを打つ|壁打ち
・勝手に敷地内に侵入してくる
・敷地にあるフェンスに登る、通り抜け
道路上でのキャッチボール
交通量の多い場所でキャッチボールなどのボール遊びをしている場合があります。近所に住んでいる人は車や自転車に乗っている際にヒヤッとしたという事例もあるでしょう。
金属バットの素振り・家の前で野球の練習
また狭い道路上での金属バットでの素振りをしたり、人の家の前で野球の練習をしたりします。
練習は良いのですが、やはり小さな子供がいる家やペットを飼っている家などではバットが当たらないか心配になることもあるようです。
サッカーボールを蹴る、バスケットボールをつく|壁打ち
ボールを道路についたり、壁打ちをして遊んでいる事例もあります。自分の家なら問題ありませんが、他の人の家の壁で行なっているケースもあるようです。ボールが壁に当たる音は大きく響くこともありますので、騒音に悩んでいる方もいます。
勝手に庭・敷地内に入ってくる、通り抜け、フェンス登り
ボール遊びをしていると近所の敷地にボールが転がってしまうこともあるでしょう。
このとき、家主に声をかけずにフェンスに登って勝手に侵入してボールを取ったり、通り抜ける場所として使う事例もあります。
子供の遊びによる迷惑行為の被害例|車に傷・うるさい
子供の遊びが迷惑行為に当たる場合でも、多くの方は注意する程度で子供達を見守っています。しかし、放置できない事例も報告されているのです。実際の被害にはどのような内容があるのでしょうか? 具体的には、以下のような被害があるようです。
・壁や車にボールをぶつけて傷つけて逃げる
・子供の遊ぶ声やボール音がストレスになる
被害として多いのは、子供が勝手に敷地内に入ったことにより、家の壁や車が破壊されるというものです。例えば、ボール遊びをしていたら、ボールが車などに当たってしまうなどの被害です。子供は壁や車に傷をつけても気づかないケースも多く、被害者は対処に苦労します。また少ないケースですが、故意に傷つけて遊ぶケースもあるようです。
そして、子供の遊ぶ声はたまに聞こえれば微笑ましいですが、毎日のようにギャーギャー外で声がすることにストレスを抱える方もいます。
声は良くても壁打ちのボール音が辛いと考える人も多いようです。最近では新型コロナウィルスの影響で在宅ワークが増えたことから、このような問題が起きやすくなっているともいわれています。子どもに注意しても、また同じ行為を繰り返すことが多く対応に困っているケースもあります。
道路でボール遊びや敷地内侵入は法律違反になる?
道路で遊んでしまう子供たちは多いようです。しかし、これは危険な行為であり法律違反にはならないのでしょうか? 道路でボール遊びやブレイブボード遊びは、他人の敷地に侵入することの違法性についてご説明いたします。
道路でのボール遊び・ブレイブボード等は「道路交通法違反」?
車やバイクが行き交う道路でボール遊びやブレイブボード等をするのは法律違反になる可能性があります。
道路交通法76条4項3号では、道路での禁止行為が定められています。具体的には、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」を禁止しています。
道路でもボール遊びは「球戯」に当たるため、場合によっては道路交通法違反となることもあるでしょう。仮に道路交通法違反となる場合には、「5万円以下の罰金(120条3項9号)」に処される可能性もあります。
もっとも、条文では「交通のひんぱんな道路」に限定しているため、交通量の多い状態の道路でなければ罪に問われることはないでしょう。
ちなみに、ボール遊びによって車や壁に傷をつけられた、窓ガラスが割れた場合には「器物損壊罪(261条)」に処される可能性はあります。
ただ、器物損壊罪は故意による行為のみを対象にしていますので、事故の場合には罪に問うことはできません。民事にて不法行為に基づく損害賠償請求をするのが妥当でしょう。
敷地内に入る行為は、不法侵入になりうる?
では、勝手に敷地内に侵入する行為は不法侵入になることはありうるのでしょうか?
結論からいって、不法侵入(住居侵入罪)になるケースは少ないといえます。刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定しています。
子供のボール遊びの場合、
・ボールが入ったから侵入した
・駐車場で少しの間遊んでいた
などのケースでは、軽微な行為であるため不法侵入としては扱わないのが一般的です。不法侵入になりうるのは、フェンスを登って敷地内に侵入した場合です。この場合は証拠があれば警察も対応するでしょう。
もっとも、頻繁に駐車場で遊ぶなどの行為があれば「軽犯罪法違反」になるケースは考えられます。
子供のボール遊びなどの迷惑行為の対策とは?
では、子供のボール遊びなどの迷惑行為にうんざりしている場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。対処法3つをご説明いたします。
防犯カメラを設置する
子供は敷地内に侵入したり、フェンスを登ったり、ボールの壁打ちなどの迷惑行為がある場合には、防犯カメラを設置しましょう。防犯カメラには、以下のような効果があります。
・迷惑行為の抑止効果
・被害が出た場合に、証拠を警察に提出できる
防犯カメラを設置すると、不法侵入を妨げる効果があります。見張られている状況で、勝手に他の人の敷地に侵入するのは抵抗がある人も多いはずです。子供の場合は、カメラに気づかない場合もありますので、子供に注意する際に「カメラで見ているから、敷地内では遊ばないでね」と言ったり、張り紙をしておきましょう。
また仮にボール遊びで車に傷がついたなどの被害があれば、証拠として子供の親や警察に見せることもできます。損害賠償請求にも役立ちますので、実際の被害が出ている場合にはかなり有効です。
近所の小学校に苦情・連絡する
家の前で遊ぶ騒音が気になるという場合、子供の氏名などがわからないと親に言いたくても難しいなどのケースがあるでしょう。この場合は、近所の小学校、中学校などに苦情の連絡してみましょう。学校で注意してもらえる可能性があります。誰か知りたい場合にも、学校に連絡すれば保護者に連絡を取り、対応してくれるケースもあるようです。
学校外のことに関しては対処しないというケースもあるようですが、簡単な注意程度なら多くの学校では行なってくれます。仮に動かない場合には、教育委員会などに連絡することも考えられるでしょう。
学校に苦情の連絡するのは一番穏便な解決策です。ご近所トラブルは避けたいですので、できる限り穏便に対応していきましょう。
酷いケースは警察に連絡を
家の壁に傷がついた場合やマンションや家の駐車場で遊んでいた子供が車に故意に傷をつけたという場合には、警察に連絡する方法もあります。何度か注意してもやめない場合や子供にとっても危険という場合は、警察から注意してもらうことで収まることもあります。
子供も知らない人に注意されるよりは、警察官から注意される方が効きます。また親も警察沙汰になるのは避けたいため、子供をきちんと叱り、今後問題を起こさないように対応するでしょう。
ちなみに、警察は誰かわからないと動かない傾向にありますので、防犯カメラの映像などを持っていくのが有効です。
子供のボール遊びで被害を被ったら、弁護士に相談を
子供のボール遊びを迷惑行為だと感じたら、まずは注意してみましょう。それでダメなら防犯カメラを設置したり、学校に連絡したりするのが有効です。物が壊されるなどの被害が出た場合には、警察に連絡してください。
また親が損害賠償を拒否する場合は、弁護士に対応を任せるのが適切です。できるだけ穏便に解決するためにも、トラブルが大きくなる前に専門家である弁護士に相談するようにしてください。