「淫行」で逮捕されるというケースは、「18未満」の青少年との、「みだらな性行為」の罪に問われている事です。
「わいせつ」や「売春」と似ていますが、「わいせつ」は性欲を満たすために性器をさらす行為の意味合いが強く、「売春」は未成年者との性行為とともに金銭のやりとりが行われた場合の意味合いが強いので些か異なります。
いずれにしても違法的な性行為だと認識されたら、「青少年健全育成条例」や「淫行条例」に則って処罰を決めなくてはなりません。
青少年保護育成条例とは
「青少年保護育成条例」とは各地方公共団体が定めた未成年や青少年の健全な保護育成を図るための条例の総称です。
この条例は全国で規制されており、青少年の保護育成とその環境整備、保護者達など大人の責務に触れつつ、その基本を阻害する行為を防止する事を目的としています。別名で「青少年保護条例」や「青少年健全育成条例」とも呼ばれている規制です。
「淫行条例」とは
「淫行条例」は「青少年保護育成条例」の中にある条文です。
しかし自主条例であるため、存在していない都道府県もあります。そのため都道府県ではなく、市町村が設けているケースは珍しくありません。そういったあやふやさは規制や罰則にも影響を及ぼしており、各都道府県で若干の差異があります。
淫行の罰則
例として挙げられる罰則は違法的な性行為だと立証された場合、
2年以下の懲役か10万円以下の罰金
が罰則です。
ちなみにこの罰則は大人を罰するための規制なので青少年同士の性行為の場合は適用されない時もあります。
ただし未成年がこの規制で逮捕される場合、処罰は懲役や罰金ではなく、少年事件として扱われる事がほとんどです。その際に家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収監される可能性はありますが前科はつきません。
しかし大人の場合、未成年だと知らずに性行為を行ってしまったら身の潔白を明かすのは難しいです。
警察は当事者たちの証言や性行為の証拠という事実に基づいて検挙するため、「誤解による行為だった」という言い分については消極的となります。合意の上での行為だった場合も同様です。
刑事事件に強い弁護士相談
いずれにしても淫行で逮捕された場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。
青少年保護育成条例に違法した人間として逮捕された場合の最大の問題は拘束される時間です。およそ10日間の勾留請求がされる可能性が高いですが、そうなると解雇されてもおかしくありません。それを避けるために、また誤解だったと認めさせるには弁護士が必要です。
弁護士が力になれば意見書などを検察官に提出し、勾留請求を阻止して釈放してくれるように働きかけてくれるからです。
また未成年の相手や保護者に真摯に謝罪すれば示談となり、不起訴にしてもらえるケースもありますが、それはやはり弁護士の存在が大きいと言えます。
弁護士の示談交渉
被害者と示談し、被害者が告訴を取消してくれるなら起訴されずにすみます。弁護人によく事情をお聞きになった方が良いでしょう。また、弁護人を替えたいなら、貴方の方で弁護士費用を支払って私選弁護人を選任するしかありません。私選弁護人が選任されると、国選弁護人は解任されます。
弁護士は刑事弁護に慣れている方が理想的です。