レジ袋有料化の法律について徹底解説|対象・例外・罰則規定の有無など

身近な法律問題

これまで何気なくレジ袋を受け取っていた方の中にも、「レジ袋の有料化」を機会にマイバッグを持参するようになったという方が多いのではないでしょうか。

レジ袋の有料化は、私たちの生活に非常に密接した問題になりますが、どのような法律上の根拠により行われたのかということは、あまり知られていません。

また「なぜ有料化?おかしい、意味がない、無意味すぎる!」「反対だ!万引きが増加する!」「レジ袋を生ゴミのゴミ袋として使ってたのに困る」「生理用品をそのまま渡された!」など問題点・デメリットを主張する方もいます。

そこでこの記事では、

・レジ袋が有料化された理由・期待される効果

・レジ袋有料化の法律名・根拠法

・レジ袋の値段設定・価格設定はいくら? 利益のお金はどこへ?

・有料化の対象はどこまで?対象となるケース・対象外のケース

・有料化しない場合の事業者への罰則規定・内容

などについて、法律上の規定に沿って詳しく解説します。

なぜレジ袋が有料化された?有料化の理由と効果

時期:レジ袋の有料化はいつから?

全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を開始したのは「2020年(令和2年)7月1日」です。

延期されることを期待する声もありましたが、延期はされずすでに実施されております。

ここでは、レジ袋が有料化されたそもそもの理由と、レジ袋を有料化することによって期待される効果について見ていきましょう。

目的:廃棄物問題・資源問題・海洋プラスチックごみ問題・地球温暖化

そもそも「レジ袋」は、プラスチック素材で作られており成形しやすく、また軽い・丈夫・密閉性が高いなど、非常に便利な素材として知られています。

しかし一方で、プラスチックは廃棄物問題・資源問題・海洋プラスチックごみ問題・地球温暖化など、さまざまな環境への影響を生じる恐れがあります。

そのため、プラスチックの過剰な使用を抑制する必要性がこれまでも指摘されていました。

このような背景から、レジ袋の使用率を抑えることでプラスチックの使用量を低下させるべく、レジ袋の有料化が行われました。

効果:有料化によりレジ袋の辞退率が上がることが期待される

レジ袋を有料化することによって、どの程度使用率の抑制が期待できるのかという点については、経済産業省と環境省が連名で発表した「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」で先行事例が示されています。

(参考:「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」(経済産業省・環境省))

業態レジ袋1枚あたりの価格有料化後のレジ袋辞退率
スーパーマーケット2円83%
スーパーマーケット大:5円、小:3円88%
百貨店大:5円、小:3円77%
ホームセンター5円96.8%

上記の例では、レジ袋を有料化することにより、少なくとも「8割近い顧客がレジ袋の利用を辞退する」ことが示されています。

このように、レジ袋の有料化には、レジ袋の使用率を大きく低下させ、プラスチックの使用量の抑制に貢献することが期待されていました。

レジ袋有料化と法律|根拠法・法律名

次に、レジ袋有料化の法律上の根拠について解説します。

容器包装リサイクル法

レジ袋有料化の根拠となる法律は、「容器包装リサイクル法」(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)です。

容器包装リサイクル法7条の4第1項では、事業において容器包装を用いる一定の事業者が、容器包装廃棄物の排出量抑制を促進するために取り組むべき措置に関する判断基準を主務大臣が定めるものとされています。

同項の規定を受けて「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(*以下「レジ袋有料化省令」といいます。)が改正され、レジ袋の有料化義務が定められました。

レジ袋の値段設定はいくら?利益のお金はどこへ?

それでは、法律ではレジ袋の値段・価格はいくらと定められているのでしょう。

実は値段設定については、単に「有償」と定められているだけなので、対象事業者が自由に決定することができます。

ただしガイドラインに従うと、レジ袋の価格設定にあたっては、以下の点に留意しなければなりません。

  • レジ袋の価格を消費者から見て明らかになるように提示すること(商品価格に含めて表示することなどはNG)
  • レジ袋を辞退した場合には、支払い総額からレジ袋の金額が差し引かれるようにすること
  • 1枚あたりの価格を1円以上に設定すること
  • 複数枚のレジ袋を提供する場合、すべてのレジ袋を有償で提供すること(たとえば1枚目を無料で配布する、〇枚目以降は無料で配布するなどはNG)

また徴収して利益となったお金はどこへ行くか、気になる方もいるかと思いますが、顧客から徴収したレジ袋代金については、法令上特に「使途は定められていない」ので、対象事業者が自由に使途を決定することができます。

レジ袋有料化はどこまで?|対象と対象外について

実際にどのようなケースでレジ袋を有料化する必要があるのかについては、①事業が属する業種と、②買い物袋の性質(材質・厚さ・形状など)によって決定されます。

それぞれの観点から、レジ袋有料化の対象となるケース・対象外となるケースについて解説します。

対象となる事業者は?|コンビニ以外もある?

レジ袋有料化の対象となるのは、レジ袋有料化省令1条に規定される業種に属する事業を行う事業者です。

具体的には、以下の業種がレジ袋有料化の対象となります。

<レジ袋有料化の対象業種>

①商品小売業

②織物・衣服・身の回り品小売業

③飲食料品小売業

④自動車部分品・附属品小売業

⑤家具・じゅう器・機械器具小売業

⑥医薬品・化粧品小売業

⑦書籍・文房具小売業

⑧スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

⑨たばこ・喫煙具専門小売業

上記を見ると、小売業に該当する事業者であれば、幅広くレジ袋有料化の対象になっていることがわかります。

身近なところでは、セブンイレブンやファミリマート、ローソンなどのコンビニがあります。

またそれだけではなく、個人商店、洋服販売などのアパレル、ホームセンター、パン屋、飲食店のテイクアウト、デパート百貨店・スーパー・酒屋・スポーツ用品店・家具屋・本屋・書店、薬局など、さまざまな店舗においてレジ袋の有料化が行われています。

有料化の対象となる買い物袋は?

有料化の対象となる、いわゆる「レジ袋」は、以下の要件をすべて満たす買い物袋をいいます(レジ袋有料化省令2条)。

①プラスチック製の買い物袋であること

②持ち手が設けられていること

③以下のいずれにも該当しないこと

(i)繰り返し使用可能であり、かつフィルムの厚さが50マイクロメートル以上であって、その旨が表示されているもの

(ii)海洋性分解性プラスチックの配合率が100%であって、その旨が表示されているもの

(iii)バイオマス素材の配合率が25%以上であって、その旨が表示されているもの

有料化の対象外|バイオマス・紙袋・無料で配りたい場合

レジ袋有料化は、環境への悪影響を与える可能性がある使い捨てのレジ袋の使用率を抑えることを目的としています。

そのため、例外的に繰り返し使用可能であったり、環境への影響が少ない素材を使用していたりするレジ袋については、有料化の対象から除外されています。紙袋・布製の袋なども基本は無料で配ることが可能です。

(i)繰り返し使用可能であり、かつフィルムの厚さが50マイクロメートル以上であって、その旨が表示されているもの

(ii)海洋性分解性プラスチックの配合率が100%であって、その旨が表示されているもの

(iii)バイオマス素材の配合率が25%以上であって、その旨が表示されているもの

罰則内容・罰則規定|レジ袋有料化をしない対象事業者はどうなる?

レジ袋の有料化は、レジ袋有料化省令2条に基づき、対象事業者の「義務」とされています。

仮に対象事業者が、レジ袋有料化省令の規定に反してレジ袋の有料化を行わなかった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。

実は、対象事業者に対して罰則規定は存在します。ただ、いきなり罰則が科されるのではなく、罰則に至るまでに「必要な手続き」を踏む必要があります。

具体的に、対象事業者に罰則が科されるまでにどのような手続きを経る必要があるのかについて解説します。

まずは主務大臣からの指導・助言

主務大臣は、レジ袋などの容器包装廃棄物の排出抑制を促進するため必要があると認めるときは、対象事業者に対して「容器包装廃棄物の排出抑制の促進」について必要な指導および助言をすることができます(容器包装リサイクル法7条の5)。

この段階では、対象事業者は主務大臣の指導・助言に従い、レジ袋有料化への対応を適切に行うことが期待されます。

必要な措置を取るべき旨の勧告・公表・措置命令

対象事業者による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が、主務大臣の示す基準に照らして著しく不十分であると主務大臣が認めるときは、主務大臣はその判断の根拠を示して、対象事業者に対して必要な措置を取るべき旨の勧告を行うことができます(容器包装リサイクル法7条の7第1項)。

勧告の段階では、まだ対象事業者に対する具体的な制裁は行われませんが、勧告に従わない場合は、その旨を公表されてしまう可能性があります(同条2項)。

さらに、勧告・公表に至ってもなお、対象事業者が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合には、主務大臣は対象事業者に対して、当該措置をとるよう命ずることができます(同条3項)。

違反には刑事罰あり|罰則内容は50万円以下の罰金

対象事業者が主務大臣による措置命令に従わなかった場合、ここで初めて刑事罰の対象となります。

措置命令違反の法定刑・罰則内容は「50万円以下の罰金」とされています(容器包装リサイクル法46条の2)

レジ袋有料化規制違反は、違法ではあるものの、特に被害者がいるというわけではありません。

そのため、罰則の適用までには慎重な手続きが要求されており、また法定刑もそれほど重くないものとなっています。

しかし一方で、レジ袋有料化規制の実効性を高めるため、主務大臣が主導して各種行政処分・行政指導を行い、対象事業者に対して規制を遵守するよう促す仕組みが取られています。

レジ袋有料化は義務!今後の状況を注視しよう

レジ袋の有料化は、私たちの生活に密着した問題なので、関心の高い方も多かったかと思います。

制度の是非については賛否両論あるものの、制度改正の背景にある理由や仕組みを理解した上で議論をする方が建設的でしょう。

レジ袋有料化の制度はまだ始まったばかりなので、実際にレジ袋の使用率にどの程度の影響が出るのかについては、今後の状況を注視する必要があります。

その上で、実際の状況に合わせたさらなる制度の改善が行われることが期待されます。

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