刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者は通常、弁護士を弁護人として選任する必要があります。
刑事事件弁護士に依頼する理由
刑事事件弁護士は、元検事である弁護士が所属しているため、刑事事件の流れや先を見通す力、検察との交渉に強いです。よって、弁護士を選ぶ時は、刑事事件専門の弁護士事務所に依頼するケースが多いです。
その理由は刑事事件の被疑者は法律の知識がなく、かりに無実の罪で立件されていた場合でも裁判で検察官に対峙する事は困難を極めるため、専門性が求められるのです。
死刑が適応されるような重大犯罪の場合、しかも弁護人を選任する費用を捻出することができない場合には、国選弁護人という国が実施する制度を利用する必要があります。
刑事事件では、費用に余裕があるならば、自分自身で、私選弁護任を選び無実の証明や、被害者と示談をして、不起訴の獲得が重要になります。
弁護人選任届
弁護人選任届けは捜査機関に提出します。捜査機関は初動捜査は警察が行い、証拠を持って検察官に送致するのが仕事です。検察官は起訴した場合に有罪に問える可能が高い場合には起訴し、有罪に問えない可能性が低いと判断した場合には起訴猶予や不起訴処分として解放するという役割を持っています。
弁護人選任届は警察が捜査している段階だと捜査している警察署に提出し、検察官が捜査している段階だと捜査している検察庁に提出しないといけません。
弁護人選任届を提出した弁護士は警察や検察官の許可なしに、被疑者に接見することができるようになります。仮に警察署や拘置所に拘留されている場合でもそれは同じと言えます。
弁護士の弁護活動
選任された弁護士は被疑者の意向に沿って弁護活動を行います。弁護士は弁護士法という法律に沿って活動しますが、弁護士法という法律には依頼者の意向に沿った活動をしなければならないと記載されているのが特徴です。
そのため、基本的には被疑者とよく話をした上で、被疑者の願いが叶うような活動をしていくのが大きな役割です。
犯罪を確実に犯した人に対しては犯罪を反省するように促し、謝罪文などを記載されて検察官や裁判官に提出します。検察官・裁判官や被害者の許可があれば、弁護士が被疑者の代理人として謝罪文を手渡す事もあります。被害者によってはお金を要求してくる場合もありますが、その際には示談金の交渉を被疑者に変わって行うのが特徴です。
なお示談金などの交渉をした場合には全て捜査機関に経過をありのまま報告して、不起訴や起訴猶予にするように働きかけないといけません。どうしても犯罪を侵されるを得ないような事情がある場合には、その内容を検察官や警察官などの捜査機関に伝えていく作業も行うのも大切な作業です。
被疑者が無罪を主張している場合には、捜査機関が行なっている捜査を検証して、捜査機関が行なっている捜査が間違っていることを証明していく作業を行うます。
それだけでなく再度犯罪を犯さないように、就職などの支援をしたり、障害がある場合などには障害者福祉の支援機関などに繋ぐのも弁護人として選任された弁護士の大きな特徴です。弁護人として選任された弁護士はこのような活動を行いますが、効果なく起訴された場合には被疑者の意向に沿って、裁判を戦っていくことになります。
少年事件の場合
少年事件の場合でも基本的には同じような流れで弁護人選任届けを提出し活動しなければならないです。成人の刑事事件の場合には警察官か検察官に弁護人選任届けを提出しますが、少年事件の場合には警察官ではなく検察官に提出することになります。
捜査機関が捜査している段階だと成人の場合と同様の活動をします。犯罪を犯した事実を認めて反省している場合には、捜査機関から許可を得て被害者と直談判し、示談金などの交渉を代理人として行います。その際には加害者の親と連携します。それだけでなく、加害者が学校などに通学している場合には学校などと連携して学校にきちんと復帰できるように環境の調整も行うのも特徴です。
成人の刑事事件だと簡易裁判所や地方裁判所が最初の裁判所となりますが、少年事件の場合だと家庭裁判所が最初の裁判所です。
家庭裁判所で審判を受けて措置が決まるのが少年事件の特徴ですが、弁護人選任届を提出した弁護士は家庭裁判所の審判にも加わります。その際には成人の刑事事件同様に被疑者の意向に沿った判断が出るように最大限努力するのが特徴です。
少年事件における弁護士の役割
少年事件における弁護士の役割はきちんと家庭裁判所の審判を受けることが可能になるように、被疑者の心理的なサポートを行うのも弁護人として選任された弁護士の大きな役割と言えます。家庭裁判所は当然ですが、百戦錬磨の検察官や裁判官が被疑者に対して非常に厳しい質問を浴びせます。
場合によってはありもしない事実をあったかのように質問しているパターンも100パーセントないとは言い切れないです。そのためその圧力に負けてしまいそうになる被疑者も多少ではありますが、存在している現実があるのも事実です。
弁護人として選任された弁護士はそのような検察官や裁判官からの非常に厳しい質問から被疑者を守るのも非常に大きな役割になります。
そのため弁護士はどのような質問が来るのかを予測して、被疑者と審判に関する打ち合わせやイメージトレーニングを重ねておくことも大事な役割です。以上か少年事件における弁護人の役割と言えます。