基本的には恋愛関係なら問題なし!
例えば、現在のところ女性は法律上「16歳にならなければ、婚姻をすることができない」(民法731条)とされています。
ということは、少なくとも婚姻関係にあれば16歳になれば性行為も認められると言うことははっきりしています。
では「結婚まではしていないけど恋愛関係」だったとしたらどうでしょうか。
これは、青少年保護育成条例での「淫行」のとらえ方を見ればはっきりと分かります。最初に確認したとおり、淫行とはかなり限定的な解釈のされ方をしています。
このような状況に当てはまらなければ恋愛関係でも性行為は可能と言うことができるでしょう(もちろん13歳未満では確実に犯罪です)。
実際、判例でもそのような判決が多くあります。
恋愛関係だという証拠は?
恋愛にも様々な段階がありますよね。結婚を前提としたものであれば当然誰もが認めるでしょう。また、ある程度の期間関係が継続しているという実績があれば評価できると思われます。
ですので、恋愛関係かどうか当事者もよく分からないというような怪しい段階では性行為に及ぶのは危険すぎます。
しかし、自信を持っていたとしても、第三者(特に捜査機関)から疑いの目を持たれてしまったら、いくら主張しても受け入れてもらえない場合もあります。
まったくその気がなくても逮捕されてしまうことがないとは限りません。
恋愛関係は絶対ですか?
また、現実の恋愛は難しくもあります。
さらに、恋愛関係というものは、当事者間での約束でしかありません。
その瞬間にはどんなに真剣な気持ちであっても、永遠の愛を誓い合ったとしても、それは二人だけの間のことで、第三者が知る由がないことがほとんどではないでしょうか。
簡単にその関係が崩れてしまうこともありえる危うい関係であるということは留めておかなければなりませんね。
終わってしまった後では相手の方が「実は恋愛関係ではなかった!」と態度を変えてしまうことも考えられます。
恋愛関係だと主張するしかない
そうなると、いずれにしても法的に争うしか無くなってしまうのです。
例え裁判で無罪を勝ち取ったとしても、それまでに失ってしまうものはあまりにも大きすぎるのではないでしょうか。
そのためにできることは、疑われることを防ぐ自衛手段と、万が一逮捕などされてしまった時の正しい対処法です。
また、対応しなければならないのは捜査機関(警察、検察)だけではなく、相手方もいます。未成年の場合には通常保護者がいます。実際に交渉ができるのは、頼れる弁護士ではないでしょうか。