道路族とは|通報しても意味ないの?法的な対策などを解説

隣人トラブル

一戸建ての家の前の道路で子供が遊んでいてうるさい

近所の子供によって花壇を踏み荒らされた

ガレージで大人数のバーベキューがうるさい!

道路族から嫌がらせを受けた

最近になってニュースでも取り上げられるなど、近年深刻化しているのが「道路族」の問題です。

「道路族」とは、道路上で日常的に遊んでいる子どもたちや、花火などをして騒音を発したりする人々のことを指しています。

この道路族によって不眠などの健康被害が出ていたり、深刻なケースでは引っ越しを余儀なくされたりすることもあるようです。

では、道路族の被害にあった場合は、どのような対策があるのでしょうか。対策をとるにあたっては、道路族から嫌がらせを受ける可能性もあるため慎重に検討する必要があります。

そこで、この記事では、道路族の被害にあった場合の対策と注意すべき点について解説します。

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道路族とは

道路族とは、大きな声や音を出して長時間遊ぶ人達です。

具体的には、道路上でボールをバウンドさせたり、スケートボードで滑走したり、通行を阻害したり、ガレージでバーベキューをしたり、奇声や歓声を発したりする人々のことを指しています。

道路族は子供が多い

まず、そもそも道路族とはどのような人をいうのでしょうか。

特に最近は休校の影響で、道路族の子どもたちが増えているようです。子供が、駆け回り、鬼ごっこ、ボール遊びなど大声を出しながら遊びます。

保護者も道路族

また、道路上で遊んでいるのは特に子供であることが多いですが、それを阻止せずに放置する保護者も一般的には道路族に含められています。

道路族の親の言い分としては、公園ではボール遊びができない、子供を公園に連れて行くのが面倒、自宅付近の道路なら自分の目が届いて安心などといった理由で子供を道路で遊ばせてしまうようです。

また、道路で遊ぶことによって交通事故に巻き込まれる可能性もあるため、道路族の行為には危険も伴います。

道路族とバーベキュー

ガレージでバーベキューを行い、多くの人数で騒ぐ、においや煙を近所に悪影響を与えるケースも増えています。飲酒も伴うケースもあるため、大声で大人が騒ぐケースも多いです。

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道路族による悪影響|引っ越しなど

道路族の発する騒音によって健康被害も発生しています。

中には心療内科にかかるほど深刻な被害を受けている方もいます。

また、どうしても道路族に耐えられず、やむなく引越しや住み替えをすることを余儀なくされる人も増えているようです。

道路族の行為は罪に問われないの?

このような道路族の行為は法的にみると罪に問われることはないのでしょうか。
実は、道路族の行為のうち、刑法や道路交通法に違反する行為については、罪に問われる可能性があります。

道路交通法違反

道路族が道路上でボール遊びやスケートボードなどをする行為については、道路交通法違反となる可能性があります。

道路交通法によれば、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」(道路交通法76条4項3号)をしてはならないことが定められています。
そして、これに違反した場合には、罰金5万円が科されます(道路交通法120条1項9号)。

また、道路交通法では、児童や幼児の保護者は、交通のひんぱんな道路で児童や幼児に遊戯をさせたり、付き添いなしで幼児を歩かせてはならないことも定められています(道路交通法14条3項)。

道路族が遊んでいるのは私道上であることが多いため、道路族の保護者からしてみれば私道で子供を遊ばせて何が悪いという声もあるそうです。

しかし、たとえ私道であっても不特定多数の者が自由に通行したり利用したりできる状態になっていれば、「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項1号)として道路交通法上の道路にあたります。

また、一般的には通行している歩行者や自動車などで混雑している道路であれば交通が「ひんぱん」といえると考えられます。

そのため、道路上でボール遊びやスケートボードなどをすると道路交通法違反となる可能性が高いといえます。

したがって、混雑した道路上でボール遊びやスケートボードなどで遊んでいる道路族は、道路交通法違反となる可能性が高いです。

器物損壊罪

道路族が他人の所有する物を壊した場合には、器物損壊罪に問われる可能性があります。
たとえば、他人の花壇を壊したり、車に傷をつけたりした場合などがあげられます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊したり、傷害したりした場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となっています。

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対策1:道路族に直接注意するのは危険?

道路族に悩まされている方がまずとりがちな対策は、道路族に直接注意することかもしれません。

しかし、実は道路族に直接注意することは控えた方がベターです。
なぜなら、道路族に直接注意することでさらなるトラブルに発展する可能性があるからです。

道路族は自分たちの行為が人に迷惑をかける行為であるとは思っていないため、注意してくる人に対して反感を持つだけではなく「嫌がらせ」をしてくるケースもあります。

なかには、注意をされたことに腹を立てて、その後付きまといや誹謗中傷など悪質な嫌がらせに発展したケースもあります。

今後も引っ越しをせずに引き続き同じ家に住むのであれば、無用なトラブルを避けるためにも直接注意をして関係を悪化させるのは避けたいところです。

対策2:道路族は警察に通報するのが効果的か?

道路族へ直接注意するのを控えるとなると、道路族にはどう対処すればいいのでしょうか。

道路族への対処としては、冷静な第三者に注意してもらうことでおさまる可能性が高いです。
第三者としては、道路族の通う教育機関や警察が考えられます。

教育機関や警察から道路族に注意をしてくれるため、その注意を受けて道路族は迷惑な行為をやめることが多いです。

ただし、ここで注意しなければならないのは、警察に連絡・通報したりしたことが道路族に知られないようにする必要があるということです。

道路族に警察に通報したことを知られてしまうと、逆恨みをされて逆に嫌がらせをされてしまうことがあるからです。

警察に通報する際は、匿名でお願いしますと伝えましょう。

学校に連絡する場合の注意点

道路上で子供が遊んでいる場合、近所にはその子供が通っている学校があるはずです。

そのため、その学校に苦情を入れると、学校側から子供とその保護者に注意をしてもらうことができます。

たいては学校側で児童や保護者に対して指導や注意喚起をしてくれるはずですが、中には対処してくれない学校もあるかもしれません。その場合は教育委員会へ連絡を入れるとよいでしょう。

警察に通報する場合の注意点

警察に通報して警察から道路族に注意をしてもらう方法は、もっとも効果が高いと考えられます。

ただし、ただ警察に「子供が外で遊んでいてうるさい」と言っても対応してもらえない可能性があります。

警察に対処してもらうためには、「子供が道路上で遊んでいて危ない、事故の原因になりそう」「子供が路上でボール遊びをしていて道路交通法に違反しているのではないか」など、道路族の具体的な行為を伝えて警察の指導が必要であることを伝えるとよいでしょう。

なお、警察に通報した際には名前を聞かれますが、匿名で通報することも可能です。

また、警察が注意をしたにもかかわらず、道路族が迷惑行為を繰り返す場合は、その都度警察に通報して何度か注意をしてもらうことでおさまるケースもあります。一度通報しておさまらなくても、あきらめずに何度か試してみましょう。

対策3:最終的には裁判・訴訟になることも

残念ながら学校や警察から注意をしてもらっても道路族の迷惑行為がなくならないこともあります。では、学校や警察に通報しても道路族が迷惑行為をやめなかった場合には、何か対処方法はないのでしょうか。

警察に通報しても道路族の行為が犯罪や道路交通法違反にならない場合には、警察が取り締まることは難しいと考えられます。そのため、警察が注意しても道路族が迷惑行為をやめない場合には、最終手段として訴訟で解決することも考えられます。

道路族の騒音が原因で不眠やうつ病などの健康被害が生じた場合は、道路族に対して不法行為による損害賠償を請求することができます(民法709条)。

ただし、損害賠償が認められるためには、騒音が「受忍限度」を超えているといえなければなりません。

受忍限度とは、社会通念上我慢すべき限度のことをいい、騒音の内容や程度などを総合的に考慮して判断されます。

そのため、損害賠償請求をする側としては、騒音の程度や騒音が発生している具体的な日時や音量などについて証拠を集めて立証する必要があります。しかし、この証拠を集めるのは素人では難しく、プロに頼んで音を録音してもらうケースもあるそうです。

このように、裁判で勝つためには一定のハードルを超える必要があり、訴訟での解決は容易ではありません。また、訴訟で請求が認められたとしても、引っ越しをしない限り近所に住み続けることに変わりはないため、あくまで訴訟は最終手段としてとらえておきましょう。

道路族を撃退するためにモスキート音を鳴らすのは法的に駄目?

道路族を撃退するためにモスキート音を鳴らすという方法を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

モスキート音とは、20代前半くらいまでの若者だけに聞こえる高周波数の音で、蚊の羽音に似ていることからモスキート音と呼ばれます。

20代前半くらいの若者にしか聞こえないのであれば、道路で遊んでいる子供を追い払うのに都合がよいのではないかと思われるかもしれません。確かに、一部の地域ではモスキート音を流してコンビニや公園でたむろする若者を追い払うという試みがなされているようです。

しかし、海外では長時間にわたってモスキート音を聴き続けた場合、めまいや頭痛、吐き気などを催す可能性が指摘されるなど、必ずしもモスキート音が人に全く危害を及ぼすものではないとは言い切れないようです。

モスキート音を流し続けたことによって、それを聞いた者に何らかの体調不良が生じた場合には、傷害罪も成立する可能性もあります。

モスキート音を道路族撃退に用いるには細心の注意が必要です。

まとめ

以上のように、道路族を撃退するには警察に通報するのが効果的ですが、最悪の場合は裁判沙汰になってしまうこともあります。

道路族にお悩みの方は、まず学校や警察に通報して、それでも道路族の迷惑行為がなくならなかったという場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

その他、騒音トラブルについては、下記ページもご参照ください。

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