刑事事件を起こしてしまった。これからいったいどうなるのか、不安でたまらないでしょう。裁判になるまでの、おおよその流れだけでも知っておけば、少しは落ち着くかもしれません。
刑事事件で逮捕されたら、どうなるの?
逮捕されるか否かで、裁判までのあなたの扱いは大きく変わります。ここでは、一般的な、警察に逮捕されたケース(身柄事件)を説明します。
警察に逮捕されると、あなたは、警察署内の留置場に入れられ、取り調べの際には、取調室に連れていかれます。自己に不利益な話か否かを問わず、何も話さず黙秘する権利がありますが、取り調べ自体を拒否することはできません。
逮捕から48時間以内に、検察官のもとに連れていかれ、その取り調べを受けます。検察官は、あなたを受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、起訴をするか、釈放するか、そうでなければ捜査を続行するべく、あなたを勾留するように裁判所に請求します。
刑事事件の逮捕から起訴まで、最長23日間
検察官に勾留請求されると、裁判所に連れていかれ、あなたを勾留するか否かを判断する裁判官から質問を受けます。勾留する理由と必要性があると判断されれば、裁判官が勾留状という令状を発布します。勾留の期間は、検察官が裁判所に対し勾留の請求をした日から10日間ですが、捜査の必要性がある場合、さらに10日間延長されます。
検察官は、この勾留期間内に、あなたを起訴しなくてはならず、起訴しない場合は、直ちに釈放しなくてはなりません。つまり刑事事件では、逮捕から起訴まで、最長で23日間ということになります。
起訴されたら、勾留は事実上無期限となる
起訴された場合、あなたの身分は、それまでの被疑者から被告人に変わり、警察署の留置場から拘置所に移されます。起訴後は、勾留の期限は、起訴された日から二ヶ月ですが、裁判が続く限り、延長されていきますので、事実上は無期限です。
まだ弁護人を選任していない場合は、裁判所から、第一回の公判期日を指定した呼出状と国選弁護人をつけるかどうかを問い合わせる書面が届きます。
私選で弁護人を依頼した場合は、第一回の公判期日は、裁判所と弁護人が日程を調整して決めます。事件によりますが、おおよそ、起訴から1か月半後に第一回期日が指定されます。
起訴されると保釈申請が可能となる
被告人となると、保釈を申請することができます。ただし、否認している場合は、まず保釈は認められません。また、自白事件でも、簡単な事案でない限り、第一回公判期日の法廷で起訴事実を認めるまでは、保釈を認めない扱いが多いです。
起訴後は、検察官から弁護人に対して、裁判所に提出予定の証拠書類が開示されます。弁護人は、これらをコピーできます。これを資料として、第一回期日まで、あなたと打合せを続けることになります。
逮捕されていない場合は、いつまでかかるかわからない
逮捕されていない場合(在宅事件)は、警察の要請に応じて、任意の取り調べを受けることになります。
警察の取り調べが終了した段階で、あなたの事件は、検察庁に送られ、今度は、検察官からの呼び出しに応じて、任意の取り調べを受けることになります。そして、最終的に起訴不起訴が決まります。
身柄拘束がない場合は、期間制限がありませんので、捜査の最初から、起訴不起訴が決まるまで、どれだけ時間がかかるかは事件次第です。捜査機関は、期間制限のある身柄拘束事件を優先しますので、在宅事件は事実上放置されることも多く、結論が出るまで、何年もかかる場合も珍しくありません。